HOMEへ
 
ナープ関東(NARP)

NARP関東 会則

   
 
 
行事予定
   
活動報告
   
入会案内
   NARP概要
   申込フォーム
   
会則
 
 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、NARP関東という。
(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都内に置く。但し、振替口座の住所については、会計担当に置く。

第2章 理念・目的及び事業

(理念・目的)

第3条 本会の理念・目的は次の通りとする。

  1.本会は、会員相互の親睦及び社会へのボランティア活動を行なう。
  2.「奉仕するものであって、奉仕されるものではない」を基本理念とする。
  3.政治、宗教、営利に利用されてはならない。
(事業)

第4条 本会は、第3条の理念・目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1.親睦事業
       @ 健康づくり
       A 趣味・文化
       B 学習活動
       C 同好会活動
  2.ボランティア事業
  3.会報の発行とホームページの作成

第3章 会 員

(資格)

第5条 会員は、本会の目的に賛同する個人をもって構成する。
(入会)

第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、運営委員会において受理承認され、かつ、年会費が納入されたときに会員となる。
(会費)

第7条 会員は、細則に定める年会費を納めなければならない。

(資格の喪失)

第8条 会員は、次の事由の一つに該当したときは、その資格を失う。

  1.退会届を提出し、運営委員会において受理されたとき。
  2.死亡したとき。
  3.除名されたとき。
  4.年会費を6ヶ月以上滞納したとき。

(除名)

第9条 会員が、次の事由の一つに該当するに至ったときは、総会の決議により除名することができる。

  1.この会則及び会の目的に違反し、または本会の名誉を著しく傷つける行為があったと
    き。
  2.社会人として懲罰を受けたとき。
(拠出金の不返還)

第10条 既納の会費は返還しない。

第4章 役 員

(種別及び定数)

第11条 本運営委員会には次の役員を置く。

  1.運営委員若干名。監事2名。
  2.運営委員のうち、1名を会長、2名以上を副会長とする。
(選任等)

第12条 役員の選任は次による。

  1.運営委員及び監事は、総会において選任する。
  2.会長及び副会長は、運営委員の互選による。
  3.監事は、運営委員を兼務できない。
  4.本会に対する功労者には、運営委員会の議を経て名誉称号を与えることができる。
(職務等)

第13条 役員の職務は次による。

  1.会長は、会を代表し、会をまとめる。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3.運営委員は、運営委員会を構成し、運営委員会の議決に基き業務を執行する。
    前項の業務執行において、個人的利益を目的とした行為をしてはならない。
  4.監事は、次に掲げる職務を行なう。
      @運営委員の業務執行の状況を監査する。
      A本会の財産及び資金収支の状況を監査する。
      B前2項について、これを総会に報告する。
(守秘義務)

第14条 役員は、業務を通じて知り得た個人会員の情報について、守秘義務を負う。
(任期等)

第15条 役員の任期等は次による。

  1.役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
  2.補欠または増員によって選任された役員の任期は、各々の前任者または現任者の任
    期の残存期間とする。 3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任
    するまでは、その職務を行なわなければならない。
第5章 組 織
(運営組織及び特別委員会等)

第16条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、運営委員会の議決を経て、次の部門及び特別委員会を置くことができる。

  1.運営組織
      @総務―――総会の運営、委員会の運営、会則管理、名簿の管理、安全保険、
               ボラン ティア事業等
      A会計―――会費収受、資金収支、財産管理、帳簿整理等
      B企画広報―企画、広報、会員の掌握、新入会員促進、外部団体との提携・
               交流等
      C行事―――親睦活動、同好会活動、新規行事開発等
      D会報―――取材、会報の編集発行、ホームページの作成
  2.特別委員会等
      @特別な事項について、調査・研究を必要とするために、特別委員会を設置するこ        とができる。但し、その目的が終了した場合には直ちに解散する。
      A各部門の活動を推進するために、運営委員または会員の中から実行委員若干         名を委嘱することができる。

第6章  会 議

(会議の種類)

第17条 本会の会議は、総会及び運営委員会とし、会長がこれを召集する。
(総会)

第18条 本会の総会は次による。

  1.総会は、定時総会と臨時総会の二種とする。
  2.定時総会は、毎年11月末日までに開催する。
  3.臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、及び会員の五分の一以上から会議の    目的である事項を記載した書面の提出があったとき。
  4.総会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面により、事前に通    知するものとする。
  5.総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するとこ    ろによる。

(総会の付議事項)

第19条 総会は次の事項を決議する。

  1.会則の制定・改廃
  2.前期事業報告及び決算の承認
  3.今期事業計画及び予算の承認
  4.役員の選任
  5.その他運営に関する重要事項

(運営委員会)

第20条 運営委員会は、次により運営する。

  1.運営委員をもって構成する。
  2.原則として、毎月1回開催する。
  3.臨時運営委員会は、会長が必要と認めたとき開催する。
  4.定足数は、運営委員の過半数とし、議事は出席運営委員の過半数でこれを決す。
    可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営委員会の付議事項)

第21条 運営委員会は、次の事項を議決する。

  1.総会に付議すべき事項
  2.総会の議決した事項の執行に関する事項
  3.その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
(会議の議長)

第22条 総会及び運営委員会の議長は、会長が務める。

第7章  会 計

(会計年度)

第23条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(経費)

第24条 本会の経費は、会員の会費とその他の収入を当てる。
(行事参加費)

第25条 本会の行事参加費は、次の通りとする。

  1.会員が参加する事業活動のために要する実費を、参加費として都度負担する。
  2.前項の行事の収支は、本会の会計に含めない。
(報告書)

第26条 本会の事業報告書並びに収支計算書は、監事の監査を受け、監査報告とともに定時総会に提出し、承認を得るものとする。

第8章  付 則

(細則)

第27条 本会則の運用を円滑にするため、運営委員会において施行に関する細則を定めることができる。
(会則の改定・施行)

第28条 本会の制定施行は、次の通りとする。

  1.1995年(平成7年)1月14日制定。同年2月25日施行。
  2.1996年(平成8年)12月7日改定施行。
  3.2000年(平成12年)11月22日改定施行。
  4.2002年(平成14年)11月17日改定施行。
  5.2005年(平成17年)11月13日改定施行。
  6.2006年(平成18年)11月11日改定執行。
 
 

年会費の額等の定め(細則)

1、 本会の会則第7条及び第27条に基き、年会費の額を下記の通り定める。
@ 個人会員         金額  年 5,000円とする。
  夫婦会員         金額  年 6,000円とする。
A 年の中途入会者の扱い
  4月〜5月の入会者の年会費は、個人会費3,000円。夫婦会員4,000円とする。
6月〜7月の入会者の年会費は、個人会費2,000円。夫婦会員3,000円とする。
8月〜9月の入会者の年会費は、個人会費1,000円。夫婦会員2,000円とする。
B 実施  平成14年10月1日より適用する。
   
2、 本会の会則第27条に基き、会員に対する安全保険について下記の通り定める。
@ 会が主催する行事での事故を補償するため、団体扱いの「スポーツ安全保険」に全員加入する。
A 掛け金  年額800円(年の中途入会者も同額)。掛け金は会が全額負担する。
B 期間   毎年4月1日〜翌年3月31日の1年間とし、4月1日より加入する。ただし、 
  中途入会者は、入会の翌月1日より加入する。
C 補償額  死亡   600万円
  後遺症他  900万円
  入院    1,800円/1日
  通院    1,000円/1日
  賠償責任  身体賠償は 1人1億円。 1事故5億円。
  財物賠償 500万円       以上 傷害保険
  突然死   160万円(心疾患・脳内出血等は140万円)
D 実施   平成15年4月1日より適用する。
3、 本会の会則第27条に基き、会報編集委員の交通費支給について、下記の通り定  める。
@ 毎月1回、「NARP関東・会報」の編集会議に出席する委員に対し、自宅から会場までの片道交通費を支給する。
A 実施   平成15年3月1日より適用する。
4、 本細則の制定施行は、次のとおりとする。
@ 2002年(平成14年)9月26日制定施行。
A 2003年(平成15年)2月26日制定施行。

以 上

 
 
     
   
 
NIPPON ASSOCIATION FOR REFRESHING PERSONS
 
 
Copyright 2005 NARP allright reserved