第1章 総 則
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(名称)
第1条 本会は、NARP関東という。 |
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都内に置く。但し、振替口座の住所については、会計担当に置く。 |
第2章 理念・目的及び事業
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(理念・目的)
第3条 本会の理念・目的は次の通りとする。
1.本会は、会員相互の親睦及び社会へのボランティア活動を行なう。
2.「奉仕するものであって、奉仕されるものではない」を基本理念とする。
3.政治、宗教、営利に利用されてはならない。 |
(事業)
第4条 本会は、第3条の理念・目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.親睦事業
@ 健康づくり
A 趣味・文化
B 学習活動
C 同好会活動
2.ボランティア事業
3.会報の発行とホームページの作成 |
第3章 会 員
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(資格)
第5条 会員は、本会の目的に賛同する個人をもって構成する。 |
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、運営委員会において受理承認され、かつ、年会費が納入されたときに会員となる。 |
(会費)
第7条 会員は、細則に定める年会費を納めなければならない。 |
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由の一つに該当したときは、その資格を失う。
1.退会届を提出し、運営委員会において受理されたとき。
2.死亡したとき。
3.除名されたとき。
4.年会費を6ヶ月以上滞納したとき。
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(除名)
第9条 会員が、次の事由の一つに該当するに至ったときは、総会の決議により除名することができる。
1.この会則及び会の目的に違反し、または本会の名誉を著しく傷つける行為があったと
き。
2.社会人として懲罰を受けたとき。 |
(拠出金の不返還)
第10条 既納の会費は返還しない。 |
第4章 役 員
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(種別及び定数)
第11条 本運営委員会には次の役員を置く。
1.運営委員若干名。監事2名。
2.運営委員のうち、1名を会長、2名以上を副会長とする。 |
(選任等)
第12条 役員の選任は次による。
1.運営委員及び監事は、総会において選任する。
2.会長及び副会長は、運営委員の互選による。
3.監事は、運営委員を兼務できない。
4.本会に対する功労者には、運営委員会の議を経て名誉称号を与えることができる。 |
(職務等)
第13条 役員の職務は次による。
1.会長は、会を代表し、会をまとめる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.運営委員は、運営委員会を構成し、運営委員会の議決に基き業務を執行する。
前項の業務執行において、個人的利益を目的とした行為をしてはならない。
4.監事は、次に掲げる職務を行なう。
@運営委員の業務執行の状況を監査する。
A本会の財産及び資金収支の状況を監査する。
B前2項について、これを総会に報告する。 |
(守秘義務)
第14条 役員は、業務を通じて知り得た個人会員の情報について、守秘義務を負う。 |
(任期等)
第15条 役員の任期等は次による。
1.役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠または増員によって選任された役員の任期は、各々の前任者または現任者の任
期の残存期間とする。 3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任
するまでは、その職務を行なわなければならない。 |
| 第5章 組 織 |
(運営組織及び特別委員会等)
第16条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、運営委員会の議決を経て、次の部門及び特別委員会を置くことができる。
1.運営組織
@総務―――総会の運営、委員会の運営、会則管理、名簿の管理、安全保険、
ボラン ティア事業等
A会計―――会費収受、資金収支、財産管理、帳簿整理等
B企画広報―企画、広報、会員の掌握、新入会員促進、外部団体との提携・
交流等
C行事―――親睦活動、同好会活動、新規行事開発等
D会報―――取材、会報の編集発行、ホームページの作成
2.特別委員会等
@特別な事項について、調査・研究を必要とするために、特別委員会を設置するこ とができる。但し、その目的が終了した場合には直ちに解散する。
A各部門の活動を推進するために、運営委員または会員の中から実行委員若干 名を委嘱することができる。 |
第6章 会 議
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(会議の種類)
第17条 本会の会議は、総会及び運営委員会とし、会長がこれを召集する。 |
(総会)
第18条 本会の総会は次による。
1.総会は、定時総会と臨時総会の二種とする。
2.定時総会は、毎年11月末日までに開催する。
3.臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、及び会員の五分の一以上から会議の 目的である事項を記載した書面の提出があったとき。
4.総会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面により、事前に通 知するものとする。
5.総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するとこ ろによる。 |
(総会の付議事項)
第19条 総会は次の事項を決議する。
1.会則の制定・改廃
2.前期事業報告及び決算の承認
3.今期事業計画及び予算の承認
4.役員の選任
5.その他運営に関する重要事項
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(運営委員会)
第20条 運営委員会は、次により運営する。
1.運営委員をもって構成する。
2.原則として、毎月1回開催する。
3.臨時運営委員会は、会長が必要と認めたとき開催する。
4.定足数は、運営委員の過半数とし、議事は出席運営委員の過半数でこれを決す。
可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(運営委員会の付議事項)
第21条 運営委員会は、次の事項を議決する。
1.総会に付議すべき事項
2.総会の議決した事項の執行に関する事項
3.その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項 |
(会議の議長)
第22条 総会及び運営委員会の議長は、会長が務める。 |
第7章 会 計
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(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。 |
(経費)
第24条 本会の経費は、会員の会費とその他の収入を当てる。 |
(行事参加費)
第25条 本会の行事参加費は、次の通りとする。
1.会員が参加する事業活動のために要する実費を、参加費として都度負担する。
2.前項の行事の収支は、本会の会計に含めない。 |
(報告書)
第26条 本会の事業報告書並びに収支計算書は、監事の監査を受け、監査報告とともに定時総会に提出し、承認を得るものとする。 |
第8章 付 則
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(細則)
第27条 本会則の運用を円滑にするため、運営委員会において施行に関する細則を定めることができる。 |
(会則の改定・施行)
第28条 本会の制定施行は、次の通りとする。
1.1995年(平成7年)1月14日制定。同年2月25日施行。
2.1996年(平成8年)12月7日改定施行。
3.2000年(平成12年)11月22日改定施行。
4.2002年(平成14年)11月17日改定施行。
5.2005年(平成17年)11月13日改定施行。
6.2006年(平成18年)11月11日改定執行。 |
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年会費の額等の定め(細則)
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| 1、 本会の会則第7条及び第27条に基き、年会費の額を下記の通り定める。 |
| 記 |
| @ |
個人会員 金額 年 5,000円とする。 |
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夫婦会員 金額 年 6,000円とする。 |
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| A |
年の中途入会者の扱い |
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4月〜5月の入会者の年会費は、個人会費3,000円。夫婦会員4,000円とする。 |
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6月〜7月の入会者の年会費は、個人会費2,000円。夫婦会員3,000円とする。 |
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8月〜9月の入会者の年会費は、個人会費1,000円。夫婦会員2,000円とする。 |
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| 2、 本会の会則第27条に基き、会員に対する安全保険について下記の通り定める。 |
| 記 |
| @ |
会が主催する行事での事故を補償するため、団体扱いの「スポーツ安全保険」に全員加入する。 |
| A |
掛け金 年額800円(年の中途入会者も同額)。掛け金は会が全額負担する。 |
| B |
期間 毎年4月1日〜翌年3月31日の1年間とし、4月1日より加入する。ただし、 |
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中途入会者は、入会の翌月1日より加入する。 |
| C |
補償額 死亡 600万円 |
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後遺症他 900万円 |
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入院 1,800円/1日 |
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通院 1,000円/1日 |
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賠償責任 身体賠償は 1人1億円。 1事故5億円。 |
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財物賠償 500万円 以上 傷害保険 |
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突然死 160万円(心疾患・脳内出血等は140万円) |
| D |
実施 平成15年4月1日より適用する。 |
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| 3、 本会の会則第27条に基き、会報編集委員の交通費支給について、下記の通り定 める。 |
| @ |
毎月1回、「NARP関東・会報」の編集会議に出席する委員に対し、自宅から会場までの片道交通費を支給する。 |
| A |
実施 平成15年3月1日より適用する。 |
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| 4、 本細則の制定施行は、次のとおりとする。 |
| @ |
2002年(平成14年)9月26日制定施行。 |
| A |
2003年(平成15年)2月26日制定施行。 |
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以 上
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